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調停離婚申立書は「申立ての趣旨」「申立ての実情」「申立ての動機」の欄に分かれています
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調停離婚申立書の記載内容
調停離婚申立書の記載事項
 
調停離婚申立書の中身は「申立ての趣旨」「申立の実情」「申立の動機」に分かれています。
 
調停離婚「申立の趣旨」は更に「円満調整」「夫婦関係解消」に分かれています。
 
調停離婚の申立ての場合「夫婦関係解消」欄について必要事項を記入します。

調停離婚「夫婦関係解消欄」
 
夫婦関係解消欄は、財産分与、養育費、慰謝料の金額と、だれが親権者になるかを記入するようになっていますので、調停離婚申立人の希望を記入します。
 
ここに記入された金額や親権者を基準に調停で調整していくことになります。

調停離婚「申立の実情」
 
次に調停離婚「申立の実情」には、離婚を決意するに至った事情と経緯を簡潔に記入します。
 
事情を詳しく書きい場合「別紙のとおり」と記入して、離婚を決意した事情を詳細に記載した別紙を添付することもできます。
 
ただ、事情の詳細は調停の場で話す機会がありますから、簡潔に書いても心配ありません。

調停離婚「申立ての動機」
 
調停離婚「申立ての動機」欄は、「性格が合わない」「異性関係」「暴力をふるう」など、予め記載されている理由を○で選択します。
 
複数を選択することもでき、その場合は特に重要と思うものを◎をつけます。
 
以上を記載し家庭裁判所に提出します。

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