離婚と財産分与

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財産分与とは夫婦の共有財産を離婚時に清算することをいいます
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離婚と財産分与
財産分与
 
財産分与とは、民法768条に規定される「財産分与請求権」により夫婦が婚姻中に協力して築いた共有財産を離婚時に財産分与として清算することをいいます。

扶養料的意味合いや慰謝料的な意味合いの財産分与
 
以上を清算的財産分与といい、清算的財産分与が財産分与の原則です。
 
この他に離婚後の経済的弱者の対する扶養料的意味合いとしての財産分与や、有責配偶者への慰謝料的な意味合いの財産分与を請求できる場合があります。

清算的財産分与
 
婚姻中に築いた夫婦の共有財産を清算することをいいます。
 
婚姻中に築き・維持した財産は、夫婦が協力することによりできたものです。
 
このことは、妻が専業主婦で収入がなかった場合でも変わりません。
 
また、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産であれば、預貯金や不動産などの名義に関らず、財産分与対象財産です。

扶養的財産分与
 
扶養的財産分与とは、離婚後に経済的に生活が困難になる一方配偶者に、他方配偶者が援助する意味で行う財産分与をいいます。
この財産分与は、請求する側の生活状況などを考慮のうえ決まり、清算的財産分与とは別に請求します。
 
専業主婦の妻が、離婚後に職を探し収入を得ることは簡単とはいえません。ましてや幼子がいれば尚更です。 
このような場合に一定期間(一般的に三年が目安)の生活費の援助として財産分与を請求できます。
扶養的財産分与は、夫婦に共有財産がないため清算的財産分与ができない場合でも、離婚後の生活を考慮し請求できる場合があります。

慰謝料的財産分与
 
本来、慰謝料と財産分与とは、請求根拠が異なるものです。
 
しかし、慰謝料の支払いが必要とされる離婚において、その慰謝料額が決まっていなかったり、又は不十分と思われる場合、財産分与に慰謝料を含めて請求できる場合があります。
 
従って、慰謝料的財産分与は慰謝料を支払う必要がない場合や、本来の慰謝料が精神的苦痛に対し十分補填されているような場合は請求できません。

財産分与の結果、負債を背負う事もある
 
清算する共有財産には、不動産や預貯金などのプラス財産の他に、住宅ローンなどのマイナス財産もあります。
 
財産分与は婚姻中に夫婦で築いた共有財産の清算手続きです。
その為、マイナス財産も財産分与の対象になり、この場合、プラス財産からマイナス財産を控除した額を一定の割合で清算します。
 
財産分与財産であるプラス財産とマイナス財産を差し引きした結果、財産がマイナスになれば、そのマイナス分を夫婦で財産分与することになります。
つまり、財産分与の結果、負債を背負う事もある場合もあります。

固有財産(特有財産)は財産分与対象外
 
親などからの贈与や相続で得た土地・建物、金銭や、嫁入道具、夫婦の一方が婚姻前から保有している財産などは夫婦一方の固有財産(特有財産)であり財産分与請求できる共有財産に含みません。

財産分与権利の消滅時効
 
財産分与の請求は離婚後もできますが、離婚成立後二年で財産分与の権利は消滅します。

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