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離婚の手続きは4種類あり、日本国内で離婚するにはいずれかの離婚手続きによります
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離婚手続きの流れ

離婚手続きの種類
 
日本における離婚手続きとしては、「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4種類の基本的な離婚手続きの他、平成16年に導入された「認諾離婚」「和解離婚」があります。
日本国内で離婚する場合はこのいずれかの離婚手続きによることになります。
 
6種類の離婚手続きを簡単に説明すれば以下のようになります。
 
1、協議離婚
  夫婦間の話し合いによる離婚の合意をしたうえで、離婚届を市区町村役場に提出手続きをすることで離婚が成立します。
この手続きによる離婚が協議離婚で、日本の離婚の9割を占めています。
 
協議離婚において、離婚条件などは夫婦の話し合いで決める為、その内容は夫婦しか知りません。その為、後々の紛争を避けるためにも「離婚協議書」(なるべく公正証書で)を作っておくべきです。
 
離婚する夫婦間に未成年の子供がいる場合は親権者を必ず決めなければなりませんが、養育費や財産分与等については決める必要はありません。
しかし、離婚手続き終了後にこれらの事を決めることは困難であり、できるだけ離婚手続き終了前に決めておくべきです。
 
尚、夫婦間で話し合いがつかない場合は調停離婚手続きがありますが、行政書士等の専門家に離婚の話し合いの仲介を依頼することも一つの方法です。
 
 
2、調停離婚 
  協議離婚で話し合いがつかないときや、話し合い自体ができない場合、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることができます。
この手続きで離婚することを調停離婚といい、離婚の1割弱を占めています。
 
申し立てを受けて家庭裁判所が選任する調停委員が夫婦の間に入って離婚の話し合いを進めます。
 
この話し合いによる手続きで夫婦が離婚に合意すれば離婚が成立し、この手続きによる離婚を調停離婚といいます。
 
 
3、審判離婚
  調停離婚手続きによっても離婚が成立しない場合でも、裁判所が離婚したほうが当事者のためになると判断した場合、審判手続きにより離婚の決定をすることがあります。
この手続きによる離婚を審判離婚といいますが、審判離婚は年間100件前後しかありません。
 
但し、決定に対し2週間以内に異議申立てがあると決定は無効になってしまいます。
 
 
4、裁判離婚
  調停離婚も審判離婚も成立せずに、それでも離婚を望む場合は、最後の手続きとして家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことができます。
訴訟で勝訴すれば離婚が認められ、この手続きによる離婚が裁判離婚ですが、離婚全体の1%に過ぎません。
 
裁判離婚が他の離婚手続きと大きく違う点は、裁判所の判断に対して相手配偶者の同意が不要という点です。
 
尚、敗訴が確定した場合は離婚することができません。
 
5、認諾離婚、和解離婚
  認諾離婚も和解離婚も裁判離婚中に行われ、裁判による判決ではなく、当事者が離婚の合意をすることで離婚する手続きです。

離婚の手続き一覧表 
協議離婚 夫婦の話合い 合意成立 離婚届提出 協議離婚成立
合意不成立
調停離婚 調停申立て 調停成立 調停離婚成立 離婚届提出
調停不成立
審判離婚 審判移行 決定に異議なし 審判離婚成立 離婚届提出
決定に異議申立
裁判離婚 離婚訴訟を提起 勝訴判決 裁判離婚成立 離婚届提出
敗訴
敗訴した場合、控訴しなければ敗訴が確定する為、離婚できません。

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