離婚関連の判例

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離婚関連の判例

事例:無効協議離婚追認に係る争い
 
結婚した翌年、夫は愛人ができたため妻との離婚届を勝手に提出した。
妻は、その離婚届が偽造であるとして調停を申し立てたが、調停で離婚を前提とする慰謝料に対し合意した。
しかし、妻は再び離婚届は無効として離婚無効の訴えを提起した。
夫は、離婚届は追認されたと主張した事例。
 
裁判所の判断
結婚した翌年以降から別居状態にあり、事実上夫婦生活が全く無いこと、妻が調停において離婚にもとづく慰謝料を受ける旨の合意をしたこと等の事実関係から、妻が離婚を追認したと判断することは是認できるとして、妻の訴えを棄却しました。
(最判昭和42/12/8)

事例:夫の暴力に耐えかねた妻の離婚請求事件(青い鳥判決)
 
妻は婚姻以来30年間、夫の過激ともいえる暴力に耐えてきたが、我慢できずに離婚を求める訴えを提起した事例。
 
裁判所の判断
 
夫は離婚に反対しており妻に帰ってきてほしいと懇願している。
夫が反省すべき点を反省すれば、婚姻生活の継続は可能と考えられるから、夫に対し最後の機会を与え、夫婦二人で今まで見つからなかった青い鳥を探すべく腰を据えて真剣に気長に話し合うよう、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認め、離婚の請求を棄却し、離婚を認めませんでした。
(名古屋地岡崎支判平成3/9/20)
 
本判決は通称「青い鳥判決」と呼ばれています。
この夫の暴力は、妻が気を失えば水をかけるなど、かなり酷いものだったとのことです。
このような事実がありながら、裁判官の夫婦観により裁量で離婚請求を棄却したと言われ「青い鳥判決」と夢のある通称にも拘らず、本判決は事実を軽視した判決として有名です。

事例:有責配偶者からの離婚請求(踏んだり蹴ったり判決)
 
夫が愛人と不貞行為をして愛人が妊娠した。
妻はその関係を断ち切らせるために夫に対し強く迫り、暴言も吐いた。
暴言を吐かれたことを理由に、夫は妻への愛情がなくなったとして「婚姻を継続し難い重大な事由」を離婚原因として離婚訴訟を提起した事例。
 
 
裁判所の判断
 
婚姻を継続し難いと夫は言うが、それは夫が愛人を作って妻を顧みないからで、夫が愛人との関係を解消して妻のもとに帰れば、夫婦関係は継続し得る筈である。
この事は即ち夫の意思如何であり、かくの如きは「婚姻を継続し難い重大な事由」とすることはできない。
結局、夫が勝手に愛人をつくり、最早妻とは同居できないから妻を追い出すという事に帰着し、かかる離婚請求が是認されるならば、妻は俗にいう「踏んだり蹴ったり」であり、法はかくの如き勝手気侭を許すものではないとして、離婚を認めませんでした。
(最判昭和27/2/19)

事例:有責配偶者からの離婚請求(2)
 
婚姻22年後、夫が不貞行為をしたことで夫婦は別居して、夫は離婚調停を申し立てたが妻が拒否した。
別居5年後、夫が離婚訴訟を提起したが、有責配偶者からの離婚請求を理由に裁判所はこれを棄却した。
更に別居から30数年後、夫が再度離婚訴訟を提起した事例。
 
裁判所の判断
 
有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦の別居期間が同居期間などとの対比おいて相当の長期に渡り、その間に未成熟の子が存在しない場合で、離婚により相手配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状態に置かれることなく、また、離婚を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの離婚請求である事だけを理由にその請求が許されないとすることはできないと判示しました。
(最判昭和62/9/2)

事例:有責配偶者からの離婚請求(3)
 
婚姻2年後に長男が生まれた夫婦において、夫が潔癖である妻に不快感を感じ、愛人をつくった。
妻の潔癖症は益々エスカレートしたため、婚姻7年後、夫は家を出て別居した。別居後、夫は妻に対して月8万円の生活費と家賃等を負担していたが「婚姻を継続し難い重大な事由」を理由に離婚訴訟を提起した。
妻は婦人病を患い、経済的にも子供のためにも離婚を望まないが、夫とは同居したくないと主張した事例。
 
裁判所の判断
 
裁判所は、昭和62年9月2日の判決を引用して、
@別居期間が短いこと
A未成熟な子供の存在
B離婚後、妻が精神的・経済的に過酷な状況になる事が想定される
などとした上で、以上を考慮すると夫からの離婚請求は「信義誠実の原則」に反するとして、請求を棄却しました。
(最判平成16/11/18)

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