面接交渉権

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面接交渉権とは子供を引き取らなかった側の親が子と会う権利です
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面接交渉権
原則、面接交渉権は拒めない
 
面接交渉権とは、離婚により子供を引き取らなかった側の親が子供と会ったり、連絡をしたりして交流する権利のことです。
 
面接交渉権は法律で規定された権利ではありませんが、原則として、監護側の親が一方の親と子供の面接交渉を拒むことはできないとされます。

別居の場合の面接交渉
 
婚姻関係が破綻し別居状態にある場合でも、面接交渉を要求することができます。面接交渉が協議により合意できなければ、申し立てにより家庭裁判所は調停や審判ができるとされます。

面接交渉権の内容を決める
 
面接交渉の内容は、子供の意見を尊重しながら面会する日時や場所、回数などを、下記に例を参考に出来るだけ具体的・詳細に決めて合意内容を書面(必要に応じ公正証書で)にして双方で保管するといいでしょう。
 
時間と回数 一回の面会時間はどのくらい?
面会は月(週、年)に何回?
面会する場所 面会場所は自由か特定か?
子供の送り迎え 面会時の送り迎えはどうするか?
記念日や学校行事など 運動会などの幼稚園や学校行事の参加は?
誕生日やお正月などはどうするか?
夏休みや冬休みなどはどうするか
宿泊や旅行 宿泊はできるか?
日帰りや泊りがけの旅行はできるか?
手紙や電話など 手紙や電話、メールはできるか?
小遣いやプレゼント プレゼントやお小遣いを渡せるか?

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