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離婚時の親権者指定



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未成年の子がいる夫婦が離婚する場合、親権者が決まらなければ離婚届は受理されません
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離婚時の親権者指定
親権者が決まらない限り離婚できない
 
協議離婚をする場合、親権者は夫婦の話し合いで決めます。
 
しかし、離婚すること自体は合意できても親権者を決められなければ離婚できません。
 
この場合、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てることができます。調停によっても親権者が決まらなければ、やはり離婚できないことになります。
 
尚、裁判で離婚を請求した場合で離婚を認める判決が出たときは親権者も判決で指定されます。 

家庭裁判所が親権者を決める基準
 
家庭裁判所が親権者を指定する場合、子の利益と福祉のためにどちらの親が親権者として適切かを判断して決めます。
 
具体的には、経済的環境や健康状態、子への愛情程度などの父母側の事情と、子の年齢や心身の発育状況や子自身の意向などの子側の事情などの事情を総合的に判断して決めます。
 
家庭裁判所が裁判離婚などの付帯処分として親権者を決める基準として次のことが挙げられます。
 
監護の継続性 特別の事情がない限り、身の回りの世話やしつけをしている現状の監護者を優先する。
母親の優先 小学校低学年や乳幼児は母親優先。
特段の事情がなければ中学生程度も母親優先が多い。
子の意思を尊重 15才以上の子の場合、家庭裁判者は子の意見を聞かなければならない。15才未満でも状況により子の意思を優先する場合あり。
兄弟姉妹不分離 子の健全な成長のため兄弟姉妹の親権者は同じ親を指定。
但し、子の意向などを考慮し分離もあり得る。
有責配偶者の場合 離婚原因次第で有責配偶者排除。
但し、子が乳幼児等の場合は有責配偶者が母親でも親権者に指定されることもある。

子が胎児の場合
 
妊娠中に離婚した場合、生まれた子の親権者は母親になります。
 
但し、出産後に父親と母親の合意があれば親権者を父親に変更することができます。
 
通常、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要とされますが、この場合は不要です。

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