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協議離婚とは、夫婦の話し合いによる合意で離婚することで、日本の離婚の9割以上が協議離婚です。
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協議離婚

日本の離婚の9割以上が協議離婚
 
夫婦の協議により離婚の合意して、市区町村の戸籍係に離婚届を提出して受理されることで協議離婚が成立します。
これが協議離婚手続きで、日本の離婚の9割以上が協議離婚です。
 
協議離婚は裁判離婚と違い法定離婚原因以外の離婚原因でも離婚できます。

協議離婚の成立要件
 
協議離婚の成立要件は次の二点です。
 
@協議離婚する夫婦双方の離婚意思の合致
A協議離婚の離婚届提出
 
尚、夫婦に未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ市区町村の戸籍係に協議離婚届が受理されることはありません。
 
また、離婚意思の点では、夫婦双方に意思能力があることが必要とされています。従って、家庭裁判所から後見開始の審判を受け後見に付された成年被後見人は意思能力がないとされるので、原則的に協議離婚をすることはできません。

協議離婚での離婚届は形式が整っていれば受理される
 
協議離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、親権者の記載がなければ離婚届が受理されません。
市区町村の戸籍係が離婚届を確認することで、親権者記載の有無が確認できるからです。
 
それに対し、協議離婚する夫婦双方に本当に離婚の意思があるかは離婚届からは確認できません。
 
そのため、協議離婚する夫婦の一方に離婚の意思がなくても離婚届が形式に合っていれば受理されてしまい、形式的に離婚が成立してしまいます。

協議離婚成立前に金銭などのことも決めるべき
 
協議離婚が成立する前に、財産分与、慰謝料、養育費、面接交渉権などに関することも決めておくべきです。
 
これらは協議離婚成立後に協議すればいいと考え、とにかく離婚ありきで離婚に踏み切る人がいます。
  
しかし、離婚してしまえば夫婦も赤の他人です
その為、夫婦の一方の側の不利益になる要素がある財産分与などのことを協議離婚後に協議する事は現実的には難しいといえます。
ましてや相手が再婚でもしたら尚更です。
 
もし、協議離婚後に協議できなければ、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになり、最悪は訴訟を提起しなければなりません。
 
協議離婚後にこれらを決めることは、大変な労力と時間がかかるため、協議離婚前に決めておくべきです。

協議離婚での話し合いで離婚回避ができることも
 
離婚の原因は様々です。
相手の不貞や暴力などの不法行為が離婚原因の場合は別として、できるだけ離婚が回避できるならそれに越したことはありません。
 
離婚原因の中には単なる誤解が原因で離婚話に発展することもあります。
このような場合、たとえ離婚をに向けた話し合いでも、夫婦で子供のことやお互いの今後ことを深く協議すれば誤解が解けることもあるし、また、より一層お互いの理解が深まることもあり、離婚を回避できることもあるかもしれません。
 
その為、話し合いの環境が整っている限り、結果的に離婚になったとしても、お互いに相手や子供の事を思いやって話し合いによる協議離婚を選択すべきです。

協議離婚の話し合いができないとき
 
相手配偶者が暴力をふるう場合や別居しているなどの理由で夫婦の協議ができる環境になければ協議離婚はできません。
 
そのような場合は、夫婦双方が信頼できる知人や行政書士などの専門家に介在してもらう、又は、家庭裁判所の調停などにより離婚の合意を目指すことになります。

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