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離婚届を市区町村役場に提出し離婚届が受理されることで離婚が成立します
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協議離婚は、市区町村役場の戸籍係に離婚届を提出し受理されることにより離婚が成立します。
 
離婚届の用紙はどこの市区町村役場でも入手できます。
 
入手した離婚届に必要事項を記載し夫婦それぞれが署名捺印をします。印鑑は認印でも構いません。
 
夫婦の一方が他方の配偶者の署名捺印をした離婚届でも、本人の意思に従ってしたものであればその離婚届を有効とする判例もありますが、離婚届の署名捺印はお互いの意思を確認する意味も含め、各自で行うべきです。

離婚届は親権者が記載されてなければ受理されない
 
離婚をする夫婦に未成年の子供がいる場合の離婚届は、父母の一方を親権者として記載しなければなりません。
 
親権者が記載されていなければ離婚届は受理されません。

離婚届には証人が必要
 
離婚届は、証人として成人二名の署名捺印が必要で、離婚届の証人は成人であればだれでも構いません。

離婚届が受理されれば離婚は成立
 
離婚届を市区町村の戸籍係に提出して受理されることで離婚が成立します。
 
戸籍係は、離婚届の形式が整っていれば、なんら審査することなく離婚届を受理します。
 
離婚届は、夫婦揃って持参する必要はなく、第三者に出してもらうことも郵送による提出もできます。
 
離婚届の届人が生存中に郵送した離婚届が届人の死亡後に市区町村役場に届いた場合でも離婚届は受理されます。
この場合、離婚が成立する時点は、離婚届が受理された時点ではなく、離婚届の届人が死亡したときに離婚が成立することになります。
 
なお、離婚届を本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は、離婚届の他に戸籍謄本が必要になります。

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