養育費の支払い

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                         

離婚と養育費の小部屋

養育費の支払い



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

養育費は未成熟な子が自立するまで支払う必要があります
離婚の小部屋TOP離婚と養育費 > 養育費の支払い
養育費の支払
養育費は未成熟な子が自立に必要
 
養育費は未成熟な子が自立するまで支払う必要があります。

養育費の一時金払い、月払い
 
養育費は一時金で払うことも月払いや年払いなどで払うことも自由です。
 
また、一時金で養育費を受け取った場合でも、養育費の増額理由に該当した場合はあらためて養育費を請求できる場合があります。
 
相手の経済力や性格次第では、金額が少なくても一時金で養育費を貰うほうが結果的に得だったということもあります。

それぞれの子について養育費を支払うべき期間を決める
 
養育費の支払いは原則として子が20歳になるまで支払うべきものといえますが、子の有する事情を勘案し、それぞれの子について養育費を支払うべき期間を決めることになります。
 
養育費は、それぞれの子が自立出来るまで扶養されることを要求できる子の権利であることを考えると当然です。

離婚Q&A

親権・監護権
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所