離婚・婚姻・親子に関する判例

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                   

離婚・婚姻・親子に関する判例の小部屋

離婚・婚姻・親子に関する判例



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

離婚・婚姻・親子に関する判例について、逐次紹介していきます
離婚の小部屋TOP > 離婚・婚姻・親子に関する判例
離婚・婚姻・親子に関する判例

家族とは
 
広辞苑によれば家族を「夫婦の婚姻関係や親子・兄弟などの血縁関係で結ばれた親族関係を基礎に成立する集団で、社会構成の基本単位」としています。
 
家族に対する価値観は個人々々で違うと思いますが、一般的な市民感覚でいえば、家族は構成員が協力して暮らし、構成員が病気やけが、或いは悩み事などで困ったときは助け合い、いたわり合いながら困難を克服する関係と考えているのではないでしょうか?
 
民法は家族法として第4編に親族、第5編に相続を規定していますが、法律は一般的な市民感覚とは異なり、ある意味では冷酷な判断をすることがあります。
次に掲げる判例をみて、皆さんはどのように考えますか?

事例:若年アルツハイマー病と診断された妻に対する離婚請求
 
妻が55才前にアルツハイマー病と診断され、夫が献身的に介護したが症状は悪化して寝たきりになり、話すこともできず夫のことも分からなくなった。
6年間介護してきたが妻の症状が改善されないことで、夫は妻との離婚を望むようになった。
 
夫は、妻の回復の見込みのない精神病が、婚姻を継続できない重大な事由として離婚訴訟を提起した。
 
裁判所の判断
 
裁判所は「夫婦の婚姻関係は、妻がアルツハイマー病を発症し、長期間にわたり夫婦の協力義務を果たせないことにより破綻している事はあきらかで、夫の「婚姻を継続し難い重大な事由」に基づく離婚請求はこれを認容するのが相当である」と判示しました。
(長野地判平成2/9/17)

家族に関する判例
 
家族に関する争い事は離婚や親子関係、相続など様々なものがあります。「離婚の小部屋」では離婚に関する判例を「婚姻に関連の判例」「離婚関連の判例」「親子関連の判例」に分けて紹介していきます。

離婚Q&A
離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所