強制執行

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強制執行は、直接強制と間接強制があります
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強制執行
強制執行の種類
 
強制執行の手続には,直接強制と間接強制とがあります。

直接強制
 

直接強制とは、権利者の申立てにより裁判所が相手方義務者の財産などを差し押さえて、その財産の中から権利者の権利をを得るための手続です。

強制執行の申立てをする為には、家庭裁判所から交付を受けた、調停調書、審判書、判決書などの書面や送達証明書などが必要になります。


間接強制
 

間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し一定の期間内に履行しなければその債務とは別に制裁金を課すことで、義務者に心理的圧迫を加え支払を促すものです。

本来、金銭債権については間接強制はできないとされますが、養育費や婚姻費用の分担金のような夫婦や親子などに関する扶養に係る権利は、間接強制ができるとされています。

ただ,間接強制は義務者の財産を直接差し押さえるものではないため、義務者が従わない場合は新たに直接強制に訴えなければ権利の確保はできないことになります。

尚、義務者に支払能力がない場合、間接強制が認められないことがあります。


将来分の差し押さえ
 

原則として差押えは、履行日が過ぎても履行されない部分だけに対して実行できるとされています。

しかし,養育費や婚姻費用など、夫婦や親子、親族が有する扶養の権利で定期的に履行時期が到来するものについては、未履行分に限らず履行日が来ていない将来分も差押えができます。

将来分の差押えは、履行義務者が給料などの継続的に受け取る金銭で、受取時期が養育費などの履行日より後のものが該当し、原則として給料などの1/2まで差し押さえられます


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