離婚と戸籍と姓

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離婚により戸籍筆頭者でない側の配偶者は戸籍から抜けも婚姻前の姓の戻ります
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離婚戸籍と姓
戸籍には離婚方法が記載される
 
離婚した場合、戸籍の身分事項欄には離婚した事実は勿論、協議離婚か裁判離婚かなどの離婚の方法も記載されます。
 
再婚する場合、戸籍謄本が必要なため、再婚相手は戸籍謄本により離婚の方法を知ることができます。
 
「裁判」という言葉に抵抗を感じる再婚相手がいないとも限らず、離婚するときは、離婚後の戸籍謄本のことも考慮して進めることも必要です。

戸籍のことは離婚前に決める
 
離婚届には、離婚により結婚前の戸籍に戻るのか、新戸籍を作るのかを記載しなければなりません。
その為、離婚後の戸籍のことは離婚前に決めなければなりません。
 
姓に関しては、離婚により旧姓に戻ることが原則ですので必ずしも離婚前に決める必要はありませんが、戸籍と併せて離婚前に決めるべきです。

戸籍筆頭者ではない配偶者は戸籍から抜ける
 
離婚をした場合、戸籍筆頭者ではない配偶者は戸籍から抜けることになります。
戸籍から抜ける配偶者は、婚姻前の戸籍(つまり、実親の戸籍)に戻るか、または、自らを筆頭者とする新たな戸籍を作るかのどちらかを選ばなければなりません。
ただし、結婚前の戸籍が除籍となっている場合や離婚後も離婚時の姓を名乗りたい場合、または、子を自分の戸籍に入れる場合は、新戸籍を作ることになります。

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