養育費の金額相場

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                          

離婚と養育費の小部屋

養育費の金額相場



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

養育費は親の経済力で決まるため特別な金額相場はありません
離婚の小部屋TOP離婚と養育費 > 養育費の金額相場
養育費の金額相場
養育費の金額は親の経済力に応じて決まる
 
養育義務は親と同程度の生活を子に保障する生活保持義務であり、親の経済力に応じて養育費の程度が決まります。
 
その為、養育費の金額は置かれた経済条件などに応じて個別に判断することになり、協議離婚の場合は父母の話し合いで決めればいいことになります。
 
調停や審判離婚により定められる場合の養育費の金額の相場は、子ども一人につき月払いで4万円前後が最も多くなっています。

養育費算定表
 
養育費の金額算出の参考資料として、東京と大阪の裁判所が作成した「養育費算定表」があります。
 
養育費算定表は、子の人数と年齢により9の表に分かれていて父母の収入を基準に養育費の金額が割り出せるように作られています。
 
これにより算出された金額にそれぞれの状況を加味すれば、養育費の金額目安が算出できます。
 
詳しくはこちらでご確認ください。→裁判所養育費算定表へ

一度決まった養育費も増減額できることがある
 
養育費の支払いは長期になることが多く、その間に当事者の状況が変わることもあります。
 
その場合、当事者の協議で養育費の金額の増減額ができます。
 
協議が不調な場合は家庭裁判所に養育費の増額か減額の調停を申し立てます。

一時金で養育費を受取後、更に養育費を請求できることがある
 
一時金で養育費を受け取ったときでも、その後増額理由に該当するような状況が発生した場合は、あらためて養育費を請求することができます。

養育費の増減で考慮される理由
 
増額理由 :子の進学や授業料増加

:子の病気や怪我

:監護者の病気や怪我による収入減

:監護者の転職や失業による収入減
減額理由 :支払う側の病気や怪我による収入減

:支払う側の転職や失業による収入減

:監護者の収入増

離婚Q&A

親権・監護権
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所