審判離婚の流れ

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                    

審判離婚の小部屋

審判離婚の流れ



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

審判離婚の審理は当事者間で意見の異なる事実関係などを調査します
離婚の小部屋TOP審判離婚 > 審判離婚の流れ
審判離婚の流れ

審判離婚手続きは非公開
 
家庭裁判所が行う審判は、非公開で行われ、裁判所が許す者だけが傍聴できます。

審判離婚は事実調査をすることができる
 
審判の審理では、審判官が調査官などに当事者間で意見の異なる事実関係などについて尋問するなどして調査させることができます。
 
また、当事者を裁判所に出頭させて事実や意見を述べさせることもできます。
 
出頭は本人がしなければなりません。

家庭裁判所が職権で審判離婚に移行できるケース
 
以下の状況において家庭裁判所は、夫婦の利益のために離婚することが望ましいと判断し、かつ、調停委員の意見を聴いたうえ、職権で調停離婚を審判離婚に移行させることができます。
 
@離婚の合意はあるが当事者が出頭できない
A感情的な反発で合意できない
B夫婦双方が審判による離婚を求めた場合
C早急に結論を出すべきと判断した場合
D一旦合意した離婚を撤回し出頭を拒否した場合

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所