内縁関係夫婦の離婚

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内縁関係も事実上の夫婦生活を営んでいることから準婚関係とされます
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内縁関係夫婦の離婚

内縁関係
 
内縁関係とは、双方に婚姻の意思があり、事実上の夫婦生活を営んでいる男女のことをいい、事実婚と同義です。
 
同じような言葉に同棲がありますが、同棲は夫婦生活を営んでいても婚姻の意思がない場合をいいます。

内縁関係は準婚関係とされる
 
内縁関係も事実上の夫婦生活を営んでいることから婚姻に準ずる準婚関係とされます。
 
そのため、婚姻と同様に内縁夫婦も同居義務や協力義務、扶助義務、貞操義務があります。
 
但し、内縁関係の場合、相続権や子の嫡出性、成年擬制などは認められません。
 
また、内縁関係配偶者は姓を変更する必要はありません。

内縁関係の解消に法的な手続きは不要
 
内縁関係は、正式な婚姻と違い婚姻届を提出していないため、当事者の合意によりなんら手続きをせずに自由に内縁関係を解消することができます。
 
内縁関係解消の合意ができないときは、家庭裁判所に「夫婦関係調整」の申し立てをすることができます。

内縁関係の配偶者は財産分与権や慰謝料請求権はあるが相続権はない
 
内縁関係中に築いた財産は、当然に財産分与の対象財産になります。
 
また、不貞や暴力などの不法行為があれば、慰謝料を請求することもできます。
 
更に、未成熟な子がいれば養育費の請求も可能です。
 
これらを話し合いによる合意ができなければ、家庭裁判所に調停の申立てをすることができます。
 
しかし、内縁関係の配偶者に相続権が認められることはありません。

内縁関係の子について
 
内縁関係の夫婦に生まれた子の身分は、非嫡出として扱われます。
 
その為、子は母親の戸籍に入り、姓も母親と同じ姓を名のり、当然に親権者は母親になります。
 
その為、父親の認知がなければ父子関係は認めらないので、子に相続権はありません。
 
父親に認知されれば相続権は発生しますが、非嫡出子の身分は変わらない為、相続分は嫡出子の半分です。
但し、内縁関係の父母が正式に婚姻することで準正が生じ、非嫡出子は嫡出子の身分を取得することができます。

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