子供の戸籍と姓

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子供の戸籍は親の離婚を原因として変わることはありません
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子供の戸籍と姓
子供は戸籍も姓も変わらない
 
子供の戸籍と姓は、親の離婚を原因として変わることはありません。
 
例えば、夫を戸籍筆頭者とする子供のある夫婦が離婚した場合、妻はその戸籍から抜け、姓も旧姓に戻りますが、子供は夫の戸籍に残り、姓が変わることもありません。
 
但し、子供の戸籍記載事項には、両親の離婚の事実と親権者が記載されます。

母親が親権者でも子供の戸籍は父親と一緒なことが多い
 
離婚後の親権者が父親か母親かに関らず、子供は離婚前の戸籍に残ります。
 
日本では、夫を戸籍筆頭者とする婚姻が多く、逆に離婚した場合の親権者は妻が指定されることが多い為、親が離婚した場合、子供の親権者は母親で戸籍は父親と一緒というケースが非常に多く見られます。

親権者と子供の姓にも問題がある場合が多い
 
子供の親が離婚したときの多くの場合は、母親が旧姓に戻ります。
 
この場合、子供は父親の姓を名のることになります。
 
子供が父親に引き取られ育てられるときは問題ありませんが、母親に引き取られるときは、母子の姓が違うことになり非常に不都合な日常生活を強いられることになります。
 
母親が離婚前の姓を名のる選択すれば母子の姓は同じにはなりますが、いぜんとして戸籍は別という問題が残ります。

子供を母親の戸籍に入れる
 
離婚前に生まれた子供の戸籍と姓は、親権者などに関らず変わらないのが原則です。
 
この為、離婚後の日常生活の場で不便を強いられることがあります。
 
そのような場合には、子供の姓を変更することで母親の戸籍に入れることができます。

子供のを母親のにする
 
子供の姓を変更する手続きは、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
 
「子の氏の変更許可」の申し立ては、子供が15歳以上であれば子供自身で申し立てができますが、15歳未満の子供の場合は法定代理人がしなければなりません。
 
その為、離婚時に親権者と監護者を別にしている場合、監護者からの申し立てはできないことになります。
 
それでも変更を希望する場合は、相手の親権者に申し立てをお願いすることになります。
 
親権者が申し立てをしてくれなければ「親権者変更調停」の申し立てが先決問題ということになります。

子供の戸籍変更手続き
 
子供の氏の変更手続きの許可が出たら、家庭裁判所の審判書の謄本と添えて市区町村役場に子供の入籍届を提出します。
 
子供が15歳以上であれば本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。

子供が20歳になるとの再選択ができる
 
子供の姓の変更をした場合で、その子供が20歳になった後の1年以内であれば子供自身で現在の姓か、出生時の姓に戻るかを選択できます。
 
戻りたい場合は市区町村役場に届け出をすればよく、家庭裁判所の許可は不要です。

親の再婚と子供の戸籍と姓
 
自分の戸籍に子供を入れている母親が再婚した場合、母親は再婚相手との間で作られる新しい戸籍に入ることになります。
 
このとき、子供の戸籍は再婚前の母親の戸籍に残されたままになります。また、母親の姓が再婚により変わっても、子供の姓は変わりません。

親の再婚後の子供を同じ戸籍に入れる
 
子供を再婚後の母親の戸籍と姓にするためには、再婚相手と子供の養子縁組をします。
 
養子縁組により、子供は母親の再婚相手の嫡出子としての身分を取得し姓も同じになり、再婚相手の戸籍に入ります。
 
養子縁組の結果、子供は母親の再婚相手に扶養される権利と相続の権利が発生することになります。
 
尚、養子縁組により養親の子供になっても、実の親との親子関係が消滅するわけではありません。
 
実の親の子供に対する養育費などの扶養義務や、子供が持つ実の親の財産を相続する権利はそのままです。

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