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調停事件は、乙類調停、特殊調停、一般調停に分類されます
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調停事件
調停事件の種類
 

調停事件は、乙類調停、特殊調停、一般調停があります。


乙類調停

乙類調停は、親権者変更、養育料請求、婚姻費用の分担などがあり、一般的に乙類事件は当事者間に争いがあることから、当事者間の協議による自主的な解決が望まれます。
その為、原則としてこれらの事件は調停に付されることになります。

但し、調停の申し立てがされた乙類事件が、調停不成立に終わった場合は、審判手続により決定されます。


また、当事者が審判の申し立てをしても、話合いによって解決を図る方がよいと判断した場合には,調停に付されることもあります 


特殊調停
 
特殊調停は、協議離婚無効確認、親子関係不存在確認、嫡出否認、認知などがあります。

これらの事件は、人事訴訟で解決すべき事件ですが、当事者間に争いがない場合には、当事者の合意内容に基づき調停に代えて審判が行われます。


一般調停
   
一般調停とは、乙類調停、特所調停以外の家庭に関する紛争事件をいいます。
主なものに、円満調整などがあります。
この調停は、離婚の合意だけではなく、財産分与や養育費などの金銭的なことや親権などのことも決めることができます。

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