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養育費とは子を監護・教育するために必要な費用のことです
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養育費とは
 
養育費とは、子を監護、教育するために必要な費用のことです。
 
一般的には、「未成熟な子」の自立に必要な、衣食住、医療費、教育費、更に最小限度の文化費や娯楽費、交通費をいいます。
 
一般的に、養育費は子を引き取って育てる一方の親(監護権者)に対し他方の親が支払います。
しかし、父母は子を扶養する義務があり、親権者か否かなどに関わりなく父母の経済力に応じて養育費を分担しなければなりません。

養育費と未成熟な子供
 
養育費の対象になる「未成熟な子」とは、必ずしも未成年の子とは限りません。
 
たとえば、生まれつき病弱な体質で入退院を繰り返し、20歳を過ぎても母親の世話のもと自宅療養を余儀なくされていた事例や、子が大学生活をしてしていた事例などで養育費の支払いを認めた判例があります。
 
しかし、特別の事情がない限り養育費の支払い期間は20歳までとすることが一般的です。
 
協議離婚でも子が20歳になるまで養育費を支払う約束を取り交わすことが多いようです。
 
逆に、中学や高校を卒業後、20歳に達する前に就職して安定した収入を得ている子もいます。
このような事情があれば20歳前でも「自立した」といえるため養育費の支払いは不要とされる場合があります。

養育費は生活保持義務
 
父母は未成熟な子を扶養する義務があり、この義務は父母の生活余力の有無と関係ありません。
 
極端な例でいえば、父母が破産したとしても養育費の支払い義務を免れることはできません。
 
父母は自分と同程度の生活保障を子に与えなければならず、これを生活保持義務といいます。

養育費は子供の権利
 
民法は、子が持つ扶養を受ける権利は放棄できないと規定しています。
 
夫婦が協議離婚をするときに、養育費は請求しない、或いは支払わないなどと約束しても、夫婦間での効力は別論として、父母と子の関係では無効となります。
 
養育費を受ける権利(扶養を受ける権利)は親の権利ではなく子の権利です。

養育費を年齢以外の要素で取り決める場合
 
年齢ではなく、高校や大学卒業まで支払う約束をすることがあります。
 
年齢以外の要素で養育費を取り決める場合、たとえば浪人や留年或いは退学したときはどうするかなど、細かいことも決めるべきです。
 
これらのことで実際にトラブルになることもあります。

養育費の取り決めの実情
 
離婚する夫婦が養育費の取り決めをどうしているかといえば、たとえ金額が少なくても養育費の取り決めをしていれば良い方で、養育費の取り決めをしないで離婚する夫婦が多いのが実情です。
 
しかし、先に述べたように養育費は子供が自立していく上で必要な費用です。
親の身勝手で離婚した上に養育費の取り決めもしていないというなら、子供にとって大変不幸なことです。
 
離婚が避けられない場合、子供の為に少なくとも養育費の取り決めをすることが大切です。

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