強度の精神病

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中              

法定離婚原因の小部屋

強度の精神病


離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

強度の精神病とは回復不可能な精神病のことで、法定離婚原因の一つとされます
離婚の小部屋TOP法定離婚原因 > 強度の精神病
強度の精神病
強度の精神病といえるには回復不可能が要件
 
強度の精神病を離婚原因とする場合の「精神病」とは、精神病が回復不可能であることが必要とされます。
 
回復不可能かどうかは専門医が鑑定し、その鑑定を参考に裁判所が判断することになります。
 
しかし、強度の精神病は差別扱いという趣旨で、現在、削除対象とされています。

強度の精神病が回復するか否かの判断は一定期間が必要
 
回復する可能性の有無は治療を重ねた結果の判断になるため、回復不可能と判断するにはある程度の期間が必要です。
 
その為、配偶者が精神病院に入ったからといって直ちに離婚が認められるわけではありません。 

強度の精神病が回復不能な場合は直ちに離婚できるか?
 
精神病を離婚原因にした場合、裁判所は離婚を簡単には認めません。
 
精神病患者である配偶者に、精神病になったことについての責任が認めずらいことや、離婚後の療養や生活も考慮する必要があるため、裁判所は慎重に判断する傾向にあります。
 
しかし、精神病患者である配偶者の生活保障も必要ですが、それによる相手方の負担も考える必要があります。
 
そのような考え方や、また、公的扶助も充実してきたこともあり、裁判所も、精神病患者である配偶者の生活保障について相手方に過大な要求をせず離婚を認める判例も出すようになりました。

強度の精神病を離婚原因とする場合の被告
 
この訴訟は、被告たる配偶者は精神病者であることから、成年後見人を被告として訴訟を起こすことになります。
 
後見人がいない場合は、家庭裁判所に後見開始の申し立てをして、選任された後見人が被告となります。
 
精神病の配偶者の後見人に一方の配偶者がなっている場合は、家庭裁判所が成年後見監督人を選任し、この監督人が被告となります。

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所