離婚Q&A

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                            

離婚Q&Aの小部屋

                   
                   離婚の小部屋TOP離婚Q&A > 個別の質問


離婚Q&A



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額


どんな場合に慰謝料が請求できその金額はどのように決まるか?
慰謝料とは、不法行為などにより受けた精神的損害に対する損害賠償請求権です。

これを離婚に当てはめて考えると、離婚の原因に相手方配偶者に不貞や暴力、悪意の遺棄などの有責行為(不法行為)が認められる場合に慰謝料を請求できることになります。
慰謝料の金額は有責行為の程度などを総合的に考慮して個別に決まることになります。
日本の離婚の9割が当事者同士の話し合いで決まる協議離婚のため、総合的な慰謝料の統計はありません。
ただ、平成元年から平成12年で裁判所が関与した離婚での慰謝料額は、
最高で1,500万円
最低で100万円
平均額は350万円
で最も多いのは200万円代とされます。
具体例として、夫が妻に度々暴力を加え肋骨を折る傷害を負わせた事例で、夫に400万円の慰謝料の支払いを命じた判決があります。(H10/2/26)

離婚Q&Aへ戻る    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所