調停離婚

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                              

調停離婚の小部屋

調停離婚



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員が夫婦間を調停して離婚問題を解決させる手続きです.。
離婚の小部屋TOP > 調停離婚
調停離婚
調停離婚
 
離婚の合意や離婚に付随する条件などの離婚に関することは、夫婦間で決めることが基本です。
しかし、離婚自体の合意はあっても、子供や財産などの離婚に関しての付随的な条件が合意できない場合や、話し合い中に相手配偶者が暴力をふるうなど、夫婦だけでは離婚の合意ができないことがあります。
 
夫婦の話し合いで離婚の合意が得られないときは家庭裁判所に対し調停の申し立てをすることができ、この手続きで離婚することを調停離婚といいます。

調停前置主義
 
調停前置主義とは、民事訴訟をする場合は訴訟前に調停を経なければならないという原則のことをいい、家庭に関する争い事はこの原則が適用されます。
その為、裁判離婚の提起は原則として調停を経ないとできません。
家庭に関する争い事は、傍聴人がいる公開裁判で争うと収拾のつかない泥試合になる虞があります。
つまり、家庭に関する争い事は原則として調停という非公開の場で話し合わせ、それでもまとまらないときに、訴訟で決着をつけることにしたのです。
 
従って、調停をしないで裁判離婚が提起されても家庭裁判所により調停に付されることになります。

調停離婚も話し合いで決める
 
調停離婚は、家庭裁判所が選任する調停委員が第三者的立場で夫婦間に仲介することで離婚問題を解決する手続きです。
 
調停離婚で夫婦が直接話すことはありませんが、調停委員を通して相手配偶者と話ながら離婚の合意をする点でいえば、協議離婚と同じといえます。

調停離婚は冷静な話し合いができる
 
調停離婚手続きは、第三者として二名の調停委員が夫婦の間に入り、双方の言い分を聴き円満な離婚に向け適切な調整やアドバイスをしてくれます。
 
その為、夫婦二人で話し合う場合より冷静な話し合いができます。

調停離婚は金銭的なことや親権なども決められる
 
この調停離婚手続きは、離婚の合意だけではなく、財産分与や養育費などの金銭的なことや親権などのことも決めることができます。

調停離婚と正反対の夫婦円満調停
 
裁判所が行う調停には、調停離婚の他、「夫婦円満調停」と呼ばれる、夫婦関係の修復を求める調停も申し立てることができます。

調停離婚における調停委員会
 
調停委員会とは、裁判官である調停主任(家事審判官)と民間人の2人の調停委員で構成される調停を行う機関です。

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所