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自分の固有財産や洋服を返してくれないときは?
離婚時に置いてきた固有の財産や生活品などの引き渡しに相手方が応じない場合は、離婚後の調停を家庭裁判所に申し立てることができます。

但し、固有財産の返還請求の本質は訴訟事項とされるため、調停の合意が得られない場合は簡易裁判所か地方裁判所に対し、一般の民事訴訟を起こすことになります。

    
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