法定離婚原因

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法定離婚原因とは民法が定める離婚原因で、裁判離婚する為には法定離婚原因が必要です
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法定離婚原因

法定離婚原因は5種類
 
離婚原因は夫婦によって様々ですが、民法は次の5種類の離婚原因を法定離婚原因として定めています。
 
@不貞行為
A悪意の遺棄
B三年以上の生死不明
C強度の精神病
D婚姻を継続しがたい重大な事由
 
法定離婚原因以外にも「性格が合わない」など離婚原因は様々あります。
この場合、当事者の合意による離婚であれば法定離婚原因以外の様々な事情を離婚原因として離婚できます。
 
しかし、裁判離婚するためには法定離婚原因の何れかを離婚原因として提起しなければなりません。
 
つまり、法定離婚原因がなければ裁判による離婚はできません。

法定離婚原因によっては離婚請求を棄却されることもある
法定離婚原因の@からCは離婚原因が具体的に定められていますが、これらを離婚原因として裁判を提起しても、裁判所が一切の事情を考慮して、その裁量で離婚請求を棄却できるとされています。
 
対して、Dの離婚原因は抽象的ですが、この離婚原因が存在する場合は裁判所が裁量で離婚請求を棄却することはできないとされています。

法定離婚原因の考え方
 
法定離婚原因は「有責主義」と「破綻主義」に分けることができます。
有責主義とは、不貞行為や虐待、遺棄など、相手配偶者の不法行為を離婚原因として離婚を認める考え方です。
 
戦前の明治民法は、有責主義による離婚原因だけを法定離婚原因として定めていました。
 
有責主義による法定離婚原因として、不貞行為と悪意の遺棄が該当します。
 
不貞行為は、貞操義務違反であり、悪意の遺棄は、夫婦の同居義務、協力義務違反です。
破綻主義とは、有責行為がなくても夫婦関係が客観的にみて破綻状態にあれば、そのこと自体を離婚原因として離婚を認める考え方です。
 
破綻主義から導かれる離婚原因は、戦後の現民法で有責主義による離婚原因に加え法定離婚原因として定められました。
 
但し、戦前の明治民法でも、裁判離婚とは別に破綻主義的な離婚制度といえる夫婦の協議による離婚を認めていたので、必ずしも現民法で新たに破綻主義が法定離婚原因として加わったとは云えません。
 
破綻主義による法定離婚原因は、3年以上の生死不明と強度の精神病、婚姻を継続しがたい重大な事由が該当します。

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