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審判離婚の決定に対すし異議申立てがあると審判離婚の決定は無効になります
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調停離婚から審判離婚
 
調停離婚は夫婦双方が調停に合意することで成立しますが、合意できなければ成立しません。
 
その為、客観的に見て離婚することが夫婦双方の利益になると思われる場合でも、離婚の条件などが合意できないために離婚が成立しないことがあります。
 
このような場合、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いた上で、調停離婚に代えて審判離婚手続きに移行する場合があります。そして、裁判者が下した審判離婚の決定に従えば、審判離婚が成立します。

審判離婚に移行する場合
 
審判離婚に移行する例としては、調停離婚手続きの席上配偶者が一方的な態度をとり続けていたり、家庭裁判所に出頭しない、或いは病気などで出頭できない場合などが考えられます。

審判離婚の決定は一方的宣言
 
審判は、裁判における判決と同じように家庭裁判所が下す一方的な宣言ですので、審判に不服な当事者がいないとも限りません。
 
その為、審判に不服がある当事者は、審判が下された日から二週間以内であれば異議申立てをすることができます。

審判離婚の決定に不服があれば審判離婚は無効
 
審判離婚における裁判所の決定に対し異議申立てをする場合、異議申立書に署名捺印をして、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。
 
審判離婚の決定に対し異議申立てがあると、審判の決定は無効になります。
この理由で、審判離婚はほとんど成立せずに、審判離婚が成立するケースは毎年数十件程度しかありません。

審判離婚の決定に対する不服理由は不要
 
審判離婚の決定に対し異議申立てをする場合、その理由の記載は不要です。
このことが、審判離婚が少ない最大の理由といわれます。
 
期間内の異議申立てががなかった場合に審判が確定し、この時点で審判離婚が成立します。

審判離婚も離婚届の提出が必要
 
審判離婚も、協議離婚同様に市区町村役場に離婚届を提出します。
 
審判離婚における離婚届提出手続きも調停離婚と同じですが、審判離婚の提出書類は、離婚届、審判書謄本、審判確定証明書、夫婦の戸籍謄本それぞれ一通となります。

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