年金分割

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年金には国民年金や厚生年金・共済年金などの種類があります
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年金分割制度
年金の種類
 
年金には、国民年金や厚生年金、共済年金などの種類があり、国民年金を基礎として、下の図のように三階建てで構成されています。
三階部分 厚生年金基金 職域年金
二階部分 国民年金基金 厚生年金 共済年金
一階部分 国民年金(基礎年金)
被保険者 第一号被保険者
(自営業者やその妻等)

第三号被保険者
(会社員や公務員の配偶者に扶養される妻や夫)
第二号被保険者
(会社員や公務員)


国民年金
 
国民年金は一階の基礎部分の年金で、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての者の加入が義務付けられている年金です。
 
保険料は16,900円を上限に毎年280円上りますが、被保険者の種類により支払額が異なることはなく一律です。
 
原則被保険者が65歳になると年金を受け取れます。
 
年金額は保険料納付期間により計算されます。

厚生年金、共済年金
 
厚生年金と共済年金は二階部分に当たる年金で、会社員などは厚生年金に、公務員は共済年金に加入します。
 
保険料は給与に応じ決まり、原則雇用者と被保険者が折半で負担します。
 
尚、厚生年金と共済年金は平成22年をめどに統合する方向で現在国会で審議しています。

国民年金基金、厚生年金基金、職域年金
 
国民年金基金は、二階部分に当たる上乗せ年金がない第一号被保険者などを対象とし、第一号被保険者などが任意で加入し保険料を支払うことで国民年金のにプラスした年金が受け取れます。
 
厚生年金基金、職域年金は会社員や公務員のが加入する厚生年金、共済年金の更なる上乗せ部分です。

被保険者
 
被保険者とは、一言でいえば年金の加入者のことです。
 
そして、国民年金の場合、被保険者自身の属性により、次の三種類に分類されます。
 
第一号被保険者 第一号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入していない第三号被保険者以外の者のこと。
自営業者やその配偶者、20才以上の学生などが該当する。
第二号被保険者 第二号被保険者とは、厚生年金や共済年金に加入している者のこと。
会社員や公務員などが該当する。
第三号被保険者 第三号被保険者とは、第二号被保険者に扶養されている、パートなどの年収が130万円以下の配偶者のこと。
保険料は扶養する第二号被保険者が負担する。

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