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審判事件は、甲類事件と乙類事件とに分類されます
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審判事件
審判事件の種類
 
審判事件は、甲類事件と乙類事件があります。

甲類事件
 

甲類事件は,家庭裁判所が後見的な立場から関与するもので、子の氏の変更許可,名の変更の許可、後見人の選任、養子縁組の許可などがあります。

甲類審判事件は、当事者が争う事件ではなく、一般的に当事者の合意による解決は考えられず,原則として審判のみにより解決します。


乙類事件
 

乙類事件は当事者間に争いがある事件をいい、親権者変更や養育料請求、婚姻費用分担などがあります。


この為、当事者間の話合いによる自主的な解決が望ましいとされ、調停によることが一般的です。
調停が成立しなかった場合には,審判手続に移ります。
また、審判の申立てをしても、裁判所の判断で調停に付す場合もあります。


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