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裁判離婚は、協議離婚や調停離婚、審判離婚が成立しない場合の最後の離婚請求手段です
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裁判離婚
 
協議離婚も調停離婚も話がまとまらなったけど、それでも離婚したい場合の最後の手段として裁判離婚があります。
 
裁判離婚は、訴えを起こす側を「原告」、相手方を「被告」として家庭裁判所に訴えます。
 
ただ、裁判離婚まで話がこじれるケースは大変に稀なことで、離婚全体の1%もありません。

裁判離婚と調停離婚や審判離婚との相違点
 
裁判離婚が、調停や審判離婚と異なる点は次の点です
 
@裁判離婚は法定離婚原因がなければ起こせない
 
A裁判離婚の判決で離婚が認められた場合、相手の同意は不要

裁判離婚を起こすために
 
裁判を起こすには、法定離婚原因の他、形式的に婚姻を継続させても実質的な夫婦関係の修復は不可能との事情があることも必要とされます。

裁判所による裁判離婚棄却
 
裁判離婚が提起された場合でも、裁判所は、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは、訴えを棄却できるとされます。

裁判離婚における調停前置主義の例外
 
裁判離婚を提起するためには、原則、調停を経なければならないとされ、最初から裁判離婚を提起することはできません。これを、調停前置主義いいます。
 
但し、例外として、以下の場合は調停前置主義は採用されず直ちに裁判離婚を提起できます。
@相手の生死や行方が不明な場合
A相手が心神喪失のような場合
B家庭裁判所の判断による場合
 
@とAの場合は、相手と話し合う事ができないためであり、Bは家庭裁判所の判断であるため公平性が保てるからです。

裁判離婚の付帯請求
 
裁判離婚は離婚の請求を目的としますが、一般的に、財産分与、慰謝料、親権者、養育費などを付帯請求として提起します。
 
裁判中でも、話し合いで離婚の合意ができれば裁判離婚を取り下げられますが、裁判離婚を取り下げると付帯請求もできなくなる点に注意が必要です。
 
尚、慰謝料請求は地方裁判所の管轄ですが、離婚に伴う慰謝料請求は家庭裁判所で取り扱うことができます。

裁判離婚と三審制
 
日本の裁判制度は三審制で、裁判離婚も同じです。
 
一審で敗訴しても二審として高等裁判所に控訴できますし、三審として最高裁判所に上告することもできます。
 
最高裁判所の上告審は法律審としての性格を持つため、原則、原判決に憲法違反や重大な法令解釈の誤りの有無についてだけが審理の対象になり、事実認定などの適否は審理の対象になりません。
 
その為、上告する場合、憲法違反や法令違反をを理由としなければならず、事実認定などを理由に上告することはできません。
 
二審である高等裁判所の審理では一審である家庭裁判所が下した事実認定について争うことができます。
 
原告の離婚請求が一審で認められなかった場合は勿論のこと、離婚請求については認められても、付帯請求である親権者指定や金銭給付などは認められなかった場合は、認められなかった部分について控訴することもできます。
 
離婚請求が認められないことを不服として控訴した場合、控訴してまで争う現実を見て、高等裁判所が婚姻継続は無理と判断して離婚を認める判決を出す可能性も考えられます。

裁判離婚と離婚届
 
裁判離婚で離婚が認められた場合も、裁判離婚確定の日から10日以内に、裁判の謄本を添えて離婚届を提出する必要があります。
 
但し、裁判離婚における離婚届は報告的意味合いのものであり、離婚の効力は裁判離婚判決の確定により生じるので、離婚届提出は離婚の効力に影響しないとされています。

裁判離婚と本人訴訟
 
不幸にも裁判で離婚を争うことになった場合、頭に浮かぶことの一つに弁護士があると思います。
 
しかし、離婚請求の裁判は民事訴訟法が適用されます。
 
民事訴訟法が適用される裁判では、弁護士などの訴訟代理人を立てずに本人自ら訴訟行為をすることができます。
 
これを本人訴訟といいます。

裁判離婚に勝つためには
 
勝訴を勝ち取るためには法知識が必要なことや、証拠を出すタイミングなどの法廷テクニックも必要です。
 
原告、被告のどちらになるにしても、離婚訴訟の当事者となるときは弁護士に依頼することを考えるべきかもしれません。
 
相手方が弁護士を立てている場合は尚更です。 

裁判離婚と弁護士報酬
 
気になるのが弁護士を頼む場合の費用です。
 
弁護士の報酬は、日弁連が定めた報酬規定がありましたが、平成16年4月に廃止され、現在は各弁護士が独自に定めています。
 
弁護士に支払う費用は、その性格により次のように分類されます。
 
着手金 依頼時に支払う。
裁判が敗訴になっても戻ってこない
報酬金 全面勝訴、一部勝訴などに応じて支払う成功報酬。
全面敗訴の場合は発生しない。
実 費 交通費、切手代、印紙代など
出張費用などがかかる場合がある
 
費用の分類は分かったとして、具体的な金額はどうでしょう。
 
これは、調停の依頼、訴訟の依頼などで異なり、また、請求内容が離婚だけの請求か慰謝料などの請求もあるのかでも違います。
 
例えば、離婚と親権者の指定だけを請求する訴訟を弁護士に依頼した場合の費用は、着手金、報酬金ともに30〜50万円で合計60〜100万円が相場のようです。
 
これに、慰謝料や財産分与、養育費などの請求があれば、更に費用は増えることになります。
費用と効果は別にして、弁護士に支払う金額は決して安いものではありません。
 
依頼する弁護士から見積金額を出してもらい、納得の上で委任契約書を作成して貰うといいでしょう。

裁判離婚費用に不安がある場合
弁護士費用の支払いに不安がある場合に利用できる制度として「民事法律援助」があります。
 
これは、日本司法支援センター(法テラス)が、国や地方自治体などの援助を受けて行っている制度です。
 
世帯収入の制限やその他の条件はありますが、弁護士料を立替払いしてもらい、これを毎月分割で返済することができ利息はかかりません。
 
詳しくは各都道府県にある法テラスにご確認ください。

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