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裁判離婚において一審の判決が言い渡されるまで一年位かかるのが通常です
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裁判離婚の流れ
訴状送達後、原告・被告に出頭命令
 
家庭裁判所に訴状が提出されると、裁判所は被告に訴状を送達し、口頭弁論期日を指定し、原告・被告双方に出頭を命じます。
 
こうして裁判が始まり、原告、被告がお互いの主張を展開し、証拠があればそれを提出するということを、約一か月に一回の割合で続けていきます。

被告人が行方不明などで出頭できない場合は欠席判決
 
被告人の行方や生死が不明な場合は、訴状などの送達ができません。
 
このような場合は、裁判所内の掲示板等に書類を掲示して、掲示後二週間経過で送達とみなすことになります。
 
被告人の行方や生死が不明な場合、口頭弁論に被告が出頭することは稀で、出頭がなければ欠席判決となります。
 
民事裁判の欠席判決は原告全面勝利が通常ですが、離婚訴訟の場合は、慎重に証拠調べなどをしてから判決を出します。

法定離婚原因の立証責任は原告にある
 
裁判所は、双方の主張を聴き、争いのある点については証拠の提出を求め、必要な証拠調べや証人がいれば尋問をし、争点を整理します。
 
尚、裁判離婚が認められるためには法定離婚原因があることが必要ですが、この立証責任は原告にあります。

判決がでるまで一年位かかる
 
裁判所は以上の結果を踏まえ、事実を認定し、法的判断を加え判決を言い渡します。
 
一審の判決が言い渡されるまで一年位かかるのが通常です。
 
判決が原告・被告に送達されて二週間以内に控訴がされなければ判決は確定します。

和解勧告
 
訴訟が提起された場合でも、裁判所は、被告の主張する争点などを整理した上で和解を勧告することがあります。
 
和解手続きは一か月に二回程行い、和解の可能性があれば続けますが、可能性がない場合は、判決手続きを再開することになります。

裁判所は離婚の請求を棄却できる
 
裁判所は、一切の事情を考慮した結果、婚姻の継続が相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができます。
 
離婚により、子どもなどに著しい生活の困窮や耐えがたい苦痛をもたされることが容易に考えられるような場合などが該当します。

離婚裁判は非公開でできる場合がある
 
裁判は、公開の法廷で行うのが原則です。
 
しかし、離婚訴訟のような人事訴訟では、尋問などの内容により公開の法廷で陳述することが馴染まないことも考えられます。
 
そのような場合、当事者や証人の意見を聴いた上で非公開の決定ができます。

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