離婚調停以外の調停

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                  

離婚調停以外の調停の小部屋

調停離婚以外の調停



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

離婚調停の他、離婚に関し家庭裁判所が行う調停は様々なものがあります
離婚の小部屋TOP離婚調停以外の調停
離婚調停以外の調停

離婚調停以外の調停について
 
家庭裁判所が行う夫婦間に係る調停は、離婚調停の他に夫婦円満調停など様々な調停があります。 

夫婦関係円満調停
 
夫婦円満調停とは、夫婦関係の修復を目指す調停です。
 
この調停は、夫婦双方から夫婦関係が円満でなくなった事情を聞いて原因を探り、その原因を基に夫婦関係が改善するための解決案や必要な助言を調停委員が提示してくれます。
 
この調停手続は離婚すべきか迷っている場合も利用できます。

内縁関係調整調停
 
事実上の夫婦関係にある男女がその内縁関係を解消する協議が合意できない場合に行う事が出来る調停です。
 
内縁関係の解消の他、財産分与や慰謝料などについても調停の席で話し合う事ができます。
 
また、この調停も内縁関係を解消すべきか迷っている場合も利用できます。

婚姻費用請求調停
 
夫婦が別居している場合で、婚姻費用の分担の協議が合意できない場合に調停の申し立てができます。
調停では、夫婦の財産や収入などを勘案してその解決策や助言を調停委員が提示して解決を目指します。
 
尚、調停不成立の場合は、自動的に審判に移行し審判が下されることになります。

財産分与請求調停
 
財産分与の取決めをしないで離婚した場合でも、離婚時から2年以内であれば家庭裁判所に財産分与を求める調停の申し立てができます。
 
調停不成立の場合は、自動的に審判に移行することは婚姻費用請求調停と同様です。

年金分割割合調停
 
離婚などで年金分割を請求できる場合において、その分割割合が当事者間でまとまらない場合に、家庭裁判所に対し審判又は調停の申し立てができます。
 
但し、審判又は調停により分割割合が決まった場合でも、これに基づき年金が自動的に分割されるわけではなく、社会保険事務所や共済年金窓口に対し分割請求をする必要があります。
 
尚、事実婚(内縁関係)と認められる夫婦も年金分割調停の申立てができる場合があります。

慰謝料請求調停
 
離婚した後で、離婚原因となった不法行為をした相手方に対し、慰謝料請求の調停を申し立てることができます。

離婚後の紛争調整調停
 
離婚後の夫婦間で、生活に必要な離婚前の家に置いてきた荷物の引き取りや、その他の事柄に対し協議がまとまらなかったり、争いが生じた場合に家庭裁判所の対し離婚後の紛争調整調停を申し立てることができます。

協議離婚無効確認調停
 
協議離婚が成立するためには、離婚届提出時に夫婦双方に離婚の意思がある事が必要です。
しかし、一方の配偶者が勝手に出した離婚届も形式上整っていれば受理されてしまいます。
これは、市区町村役場では相手方の離婚の意思を確認することができないためです。
その結果、戸籍上は協議離婚成立の記載がなされます。
 
この協議離婚無効を主張して戸籍の訂正を求める為に、協議離婚無効確認調停を申立てる事ができます。
 
尚、相手方が既に再婚している場合は、協議離婚無効確認調停の他、相手方の再婚相手である者に対して婚姻取消し調停を申し立てる必要があります。

調停の申立人、費用など
 
以上の調停申立人は、原則、夫(元夫)または妻(元妻)です。
協議離婚無効確認調停については、当事者の他に親族などの離婚無効に関し確認する利益を有する第三者も調停を申し立てることができます。
 
調停費用に関しては、調停費用1200円の収入印紙と通信連絡用の切手が必要で、合計おおよそ2000円前後になります。
 
調停を申立てる家庭裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か、当事者双方で合意した家庭裁判所になります。
 
調停の申立てに必要な書類は、「申立書」と夫婦の戸籍謄本又は申立人と相手方の戸籍謄本が必要になります。この他の書類が必要になる場合もあります。
 
尚、調停に関する詳細は、家庭裁判所にご相談ください。

離婚Q&A
離婚
    

お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所