履行勧告

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                 

家事事件の小部屋

履行勧告



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

審履行勧告に強制力はありません
離婚の小部屋TOP家事事件 > 履行勧告
履行勧告
履行勧告に強制力はない
 
調停や審判などで合意した内容を履行しない場合、家庭裁判所に合意内容を履行させるために履行勧告を申し立てることができます。
 
申し立てにより家庭裁判所は、相手方に合意内容を履行するように勧告します。
 
但し、裁判所が履行勧告をすることで、相手方に心理的圧迫を与えることはできますが、履行勧告に強制力はないため、相手方が勧告に従わなければ問題解決とはなりません。

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所