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離婚の慰謝料とは、相手配偶者が不貞などの不法行為を行った場合に発生する精神的損害賠償権です
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離婚と慰謝料

離婚の慰謝料は妻が夫から貰う金銭ではない
 
慰謝料とは、離婚するときに妻が夫から貰える金銭と考えている人が稀にいますがそれは間違いです。
離婚に限らず慰謝料とは、相手の不法行為などにより被った「精神的損害の賠償」をいいます。
 
従って、妻に離婚原因があることで夫が精神的損害を被れば夫に慰謝料請求権が発生し、妻が夫に慰謝料を支払うことになります。
 
また、W不倫などの場合はお互いに慰謝料は請求できませんし、単なる性格の不一致などの場合は、お互いに精神的損害があるとはいえず、そもそも慰謝料の問題になりません。

主な離婚原因別の慰謝料請求の可否
 
慰謝料が請求できるか否かを離婚原因別に示せば次のようになります。
(但し、事案により個々に判断されるのであくまで参考程度と理解ください)
 
慰謝料請求可 :不貞
:悪意の遺棄
:性行為の拒否や不能
:一方的な離婚要求
:暴力
慰謝料請求不可 :強度の精神病
:単なる性格の不一致
:双方同程度の不法行為

離婚慰謝料の分類
 
慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に分けて考えることができます。
離婚原因慰謝料
 
一方配偶者の不貞や扶助義務違反などの不法行為により離婚をした場合に被った他方配偶者の精神的損害賠償のことを離婚原因慰謝料といいます。
離婚自体慰謝料
 
離婚原因慰謝料が認められる場合に、離婚そのものにより被った精神的苦痛に対して慰謝料が認められることがあります。
 
この慰謝料を離婚自体慰謝料といいます。

第三者への慰謝料請求
 
離婚原因が不倫の場合、不倫相手に対し慰謝料が請求できる場合があります。
 
たとえば、夫の不倫が離婚原因の場合、夫が既婚者であることを不倫相手が知りながら性行為に及んだのなら、夫は勿論のこと、その不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。
 
夫の不倫相手も妻の権利を侵害したことになるからです。
また、夫の不倫相手が夫が既婚者であることを知っていれば、離婚に至らず夫婦関係が修復できた場合でも、妻は夫の不倫相手に対しては慰謝料を請求することができます。

不倫相手に離婚の慰謝料を請求できない場合
 
不倫相手が、夫を独身者と思い込んでいたような場合は、妻は夫の不倫相手に対し慰謝料を請求できないとされます。
 
また、夫が独身と偽っていたことで相手がその事を信じていた場合も慰謝料の請求はできません。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることもある
 
夫が不倫相手が既婚者であることを知りながら性交渉に及んだ場合、反対に不倫相手の配偶者である夫から慰謝料を請求されることがあることに注意が必要です。

親族に対し慰謝料を請求できる場合もある
 
離婚原因が配偶者の親族によるいじめのような場合、その親族に対し慰謝料を請求できることもあります。

離婚の慰謝料請求権の時効
 
慰謝料請求権は、離婚成立後3年以内に請求しないと時効により慰謝料請求権が消滅するので注意が必要です。

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