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裁判離婚を起こす場合は離婚の訴状を家庭裁判所に提出します
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裁判離婚の手続き
離婚の訴状を家庭裁判所に提出
 
離婚裁判を起こす場合、「離婚の訴状」を家庭裁判所に提出します。
 
離婚の訴状は、原告と被告の氏名・住所などを記載する欄と、「請求及び申立ての趣旨」「請求の原因等」を記載する欄から成ります。
 

請求及び申立ての趣旨
 
「請求及び申立ての趣旨」に記載する内容としては、未成年の子どもがいる場合は親権者となる者、その他、財産分与や慰謝料、養育費などを請求する場合は、金額や支払期日などについて記載します。

請求の原因等
 
「請求の原因等」は、離婚原因が法定離婚原因のどれに該当するかなどと、調停の有無、調停をしていない場合はその理由を記載します。
 
この他、婚姻届の提出日、未成年の子どもの有無、未成年者の子どもがいる場合は子どもの名前や年齢なども記載します。
 
最後に離婚を決意するに至った理由などを具体的に記載します。 

裁判離婚の訴訟費用
 
離婚訴訟を提起するには、離婚の訴状に必要な金額の収入印紙を貼り、原則として被告の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
 
必要となる印紙代は、離婚請求だけの場合は1万3千円です。
 
その他、訴状などを送るために必要となる切手を約1万円納めます。
 
離婚の請求以外に慰謝料などの付帯請求をする場合は、その請求する金額に応じて印紙代が増えます。
 
離婚の請求に併せて3百万円前後の慰謝料を請求する場合の印紙代は、約2万円程度になります。

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