国際結婚夫婦の離婚

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国際結婚夫婦の離婚は、どの国の法律が適用されどんな離婚方法が認められるかが問題になります
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国際結婚夫婦の離婚

国際結婚
 
近年、日本で国際結婚が注目された理由の一つに、農村地区の「お嫁さん不足」があるといわれます。
 
この為、お嫁さんを東南アジアから迎える為の企画を農協などが中心になり組んだ結果、国際結婚が増えました。

国際結婚夫婦の離婚は法律の適用が問題
 
国際結婚をした夫婦が離婚する場合、どこの国の法律が適用され、どのような離婚方法が認められるのかなどが問題になります。
 
国際結婚の離婚は複雑なので専門家に相談することをお勧めします。

法律の適用について
 
日本の法律によれば、国際結婚・離婚に適用される法律に関し、次の
規定があります。
 
財産分与や慰謝料についてもこのルールに基づくことになります。
 
@ 夫婦の本国法が同じ場合はその本国法。
(結婚後、外国人配偶者が日本国籍を所得した場合など)
A 夫婦の常居所が同一であれば、その常居所地の法律
B @・Aに該当しない場合は、夫婦に最も密接な関係のある地の法律この場合、夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合は、日本の法律が適用されます

離婚の方法について
 
国際結婚した夫婦が離婚する場合でも、日本の法律により離婚する場合は、協議による手続きで離婚することができます。
 
しかし、相手方の国によっては協議離婚を認めず、裁判による離婚しか認めていない国もあります。
 
この場合、日本で協議離婚が成立していても、相手の国では離婚が認められないため再婚ができません。
 
このようは場合は協議離婚ではなく、家庭裁判所が関与する審判離婚や裁判離婚をすることになります。
 
また、国によっては離婚そのものを禁止している国もあるため、日本で離婚が成立しても、相手国では離婚が認められずに再婚できないこともあります。

子の親権
 
親権者は、子の国籍が父母のどちらの国籍と同じかで、その国の本国法が適用されることになります。
 
例えば、母親と子の国籍が日本であれば日本の法律が適用されることになります。
 
子の国籍が父母のどちらの国籍とも違い場合は、子の常居所の法律によることになります。

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