調停離婚の流れ

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                  

調停離婚の小部屋

調停離婚の流れ



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

調停離婚における調停委員がする調停は一か月に一回くらいの間隔で行います
離婚の小部屋TOP調停離婚 > 調停離婚の流れ
調停離婚の流れ
調停離婚調停期日通知書
 
調停離婚の申立て書を家庭裁判所が受理すると約二週間後に一回目の調停期日通知書を夫婦双方に郵送により通知します。
 
一回目の調停期日は申立てから約一か月後に開かれます。 

調停離婚の出頭は本人が原則
 
調停は平日行われ、本人の出頭が原則のため、仕事などで都合のつかない場合は期日の変更も可能です。
 
正当な理由もなく呼び出しに応じない場合は、過料が科せられることがあります。
 
調停離婚においては、代理人を立てることもできますが、その場合でも、代理人と共に本人も出頭しなければなりません。

調停離婚における調停委員
 
調停は、裁判官である調停主任(家事審判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会により、裁判所内の調停室で夫婦双方の話を聞きながら進められます。
 
通常、調停室に居るのは調停委員だけで、調停主任は調停が成立したときなどの限られた場合に同席します。

調停離婚当日の流れ
 
調停の期日に出頭した当事者は受付を済ませ、調停委員の呼ばれるまで待合室で待つことになります。
 
調停当日の待合室は夫婦別々に用意されているので、夫婦は顔を合わせずに済みます。
 
最初、調停申立人が調停委員より調停室に呼ばれ言い分を話し、調停申立人の退室後、調停の相手方が呼ばれ言い分を話します。
 
このことを何回か行い、その日の調停は終了します。
 
二回目以降の調停は、一か月に一回くらいの間隔で行い解決を目指します。
 
6か月から一年くらいで決着がつくのが一般的なようです。 

調停離婚での結論は当事者が決める
 
調停中、調停委員からアドバイスや調整案は出されますが、審判や裁判と違い調停の結論を出すのはあくまで当事者です。

調停離婚における調停調書
 
調停が進み夫婦双方が調停の合意ができた場合、夫婦揃って調停室に入り、裁判官同席のもと、その意思を確認した上で調停調書が作成されます。
 
調停調書に異議があれば訂正してもらいます。
 
また、調停調書に記載がないことは、調停で決まった事にならないので、落ちている内容があれば記載してもらいます。
 
この調停調書は、調停委員・裁判官・裁判所書記官が立会い作成され、この調書の作成日付日が離婚成立日になります。

調停離婚も離婚届の提出が必要
 
調停離婚の場合、調停調書の作成日付が離婚成立日になります。
 
しかし、調停離婚の場合も協議離婚と同様に市区町村役場に離婚届を提出する必要があります。
 
ただ、調停離婚が既に成立しているため、相手や証人の署名捺印は不要です。 
離婚届は、調停離婚成立後10日以内に提出しなければなりません。
 
提出期間を過ぎると3万円以下の過料に課せられます。
 
届け出に必要な書類は、離婚届の他、調停調書謄本一通が必要になります。
 
夫婦の本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は夫婦の戸籍謄本も必要です。
 
届け出は、申立人・相手方のどちらか一方が出せば足ります。

調停離婚不調の場合
 
調停を重ねても合意が成立する可能性がない場合や、相手が調停に応じないような場合は、調停は不調に終わります。
 
それでも離婚を望む場合は、訴訟を起こすか再び調停を申し立てることになります。

調停離婚不調で審判が下されることも
 
夫婦間で離婚をすること自体の合意はあるが、親権や財産分与などの合意ができない為に調停が成立しない場合は、家庭裁判所の職権により審判が下されることがあります。
 
但し、2週間以内に審判に対する異議申立てがあると審判は無効になることから実際に審判が下されることは少ないようです。

調停離婚申立ての取り下げは自由
 
調停期間中、申立人は自由に調停の取り下げをすることで、調停を終わらせることができます。

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0012 東京都立川市曙町3-20-5
TEL&FAX 042-525-7388

携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所