二度目の離婚と姓

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二度目の離婚をしたときに出生時のに戻れないことがあります
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二度目の離婚と
二度目の離婚で出生時のに戻れないことがある
 
離婚した場合の姓は婚姻前の姓に戻ることになりますが、離婚時の姓も選択することができます。
 
ところで、二度目の離婚の場合の婚姻前の姓とはどの姓をいうのでしょうか?
Aという姓の女性が結婚してBという姓に変わりました。
 
その後その女性は離婚して、離婚時の姓であるB姓を名のることにしました。
 
数年後、その女性はC姓を名のる相手と再婚しC姓に変わりましたが、再び離婚をしたときの婚姻前の姓(旧姓)とは、A姓・B姓のどちらでしょう?
再び離婚したこの女性の姓は婚姻前の姓に戻るので、C姓も選択できますが、C姓になる前の姓であるB姓に戻ることになります。
 
この場合の婚姻前の姓とは、A姓ではなくB姓である点に注意が必要です。
 
つまり、出生時の姓であるA姓には戻れないことになります。
 
A姓に戻ることを希望する場合は「氏の変更届」による家庭裁判所の許可が必要になり、このような事例で出生時の旧姓への変更を認めた判例もありますが(札幌高裁S61/11/19)、認められるためには相当の理由が必要と思われます。

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