裁判離婚と有責配偶者

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裁判離婚において有責配偶者からの離婚請求も認めることも増えました
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裁判離婚と有責配偶者
有責配偶者とは婚姻破綻原因を作った配偶者
 
責配偶者とは、婚姻を破綻させた原因を作った配偶者をいいます。
 
例えば、婚姻が破綻した原因が夫の不倫だった場合、有責配偶者は夫になります。
 
この場合、妻が離婚請求することは当然のことといえますが、有責配偶者たる夫が離婚を欲している場合、夫から離婚訴訟を起こせるかが問題になります。 

有責配偶者からの離婚請求は棄却されたが批判もあった
 
有責配偶者からの離婚請求に対して昭和27年に最高裁が下した判決は以下の趣旨で離婚請求を認めませんでした。
 
「勝手に不倫した夫が自分がした不倫が不貞行為に当たることを理由に請求した離婚請求が認められるならば、妻は踏んだり蹴ったりである。法はかくのごとき勝手気侭を許すものではない。」
 
以後、有責配偶者からの離婚請求は棄却され続けました。
 
しかし、このような場合は既に夫婦関係は破綻している場合が多く離婚を認めるべきではないかと批判も多くありました。

有責配偶者からの離婚請求が認められた
 
そのような中、昭和62年に最高裁は、一定の条件の下、有責配偶者からの離婚請求も認められる場合があるとの判断を下しました。
 
一定の条件とは次の点です。
 
@夫婦の別居期間が相当の長期間に及んでいる
 
A夫婦の間に未成熟な子がいない
 
B離婚により相手の配偶者が精神的・社会的・経済的に過酷な状況に置かれることが無い
 
この昭和62年の事案は、既に35年に渡る長期の別居生活をしていたなど特殊な事情がありましたが、最高裁が有責配偶者からの離婚請求を認めた重要な判決とされています。
 
以降、具体的に夫婦間が破綻し修復不能と思われる事案では、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚請求を認める判例も増えました

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