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夫婦の一方に属する固有の財産財産分与の対象になりません
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財産分与対象外財産
財産分与対象外財産
 
婚姻前から所有している預貯金や不動産などの財産は財産分与の対象財産とはなりません。
また、親などからの贈与や相続で得た財産やいわゆる嫁入道具なども財産分与の対象財産とはなりません。
 
その他、日常、単独で使用する洋服、アクセサリー、時計などで高価でないものも対象外財産です。 

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