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審判は家庭裁判所の一方的な宣言です
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審判離婚の効力
審判は家庭裁判所が下す一方的宣言
 
審判は、裁判における判決と同じように家庭裁判所が下す一方的な宣言ですので、審判に不服な当事者がいないとも限りません。
 
その為、審判に不服がある当事者は、審判が下された日から二週間以内であれば異議申立てをすることができます。

審判に対し異議申立てがあると審判は無効
 
異議申立ては、異議申立書に署名捺印をして、審判書の謄本を添えて審判を下した家庭裁判所に提出します。
 
異議申立てがあると、審判は無効になります。

審判の異議申立書に審判に対する異議理由の記載は不要
 
審判の異議申立てをする場合に、その理由の記載は不要です。
このことが、審判離婚が少ない最大の理由といわれます。
 
期間内の異議申立てががなかった場合に審判が確定し、この時点で離婚が成立します。

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