子供の戸籍と姓

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親の再婚による子供の戸籍と姓



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子供を再婚後の親の戸籍にするには再婚相手と子の養子縁組が必要です
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親の再婚による子供の戸籍
親の再婚と子供の戸籍と姓
 
自分の戸籍に子供を入れている母親が再婚した場合、母親は再婚相手との間で作られる新しい戸籍に入ることになります。
 
このとき、子供の戸籍は再婚前の母親の戸籍に残されたままになります。また、母親の姓が再婚により変わっても、子供の姓は変わりません。

親の再婚後の子供を同じ戸籍に入れる
 
子供を再婚後の母親の戸籍と姓にするためには、再婚相手と子供の養子縁組をします。
 
養子縁組により、子供は母親の再婚相手の嫡出子としての身分を取得し姓も同じになり、再婚相手の戸籍に入ります。
 
養子縁組の結果、子供は母親の再婚相手に扶養される権利と相続の権利が発生することになります。
 
尚、養子縁組により養親の子供になっても、実の親との親子関係が消滅するわけではありません。
 
実の親の子供に対する養育費などの扶養義務や、子供が持つ実の親の財産を相続する権利はそのままです。

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