第三者への慰謝料請求 慰謝料

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慰謝料は相手方への請求が原則ですが第三者に慰謝料を請求できる場合があります
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第三者への慰謝料請求
不倫相手に慰謝料が請求できることも
 
離婚原因が不倫の場合、不倫相手に対し慰謝料が請求できる場合があります。
 
たとえば、夫の不倫が離婚原因の場合、夫が既婚者であることを不倫相手が知りながら性行為に及んだのなら、夫は勿論のこと、その不倫相手に対しても慰謝料を請求できます。
 
夫の不倫相手も妻の権利を侵害したことになるからです。

離婚に至らなくても不倫相手に慰謝料を請求できる場合もある
 
離婚に至らず夫婦関係が修復できた場合でも、夫の不倫相手が夫が既婚者であることを知っていれば、妻は夫の不倫相手に対しては慰謝料を請求することができます。

不倫相手に慰謝料を請求できない場合
 
不倫相手が、夫を独身者と思い込んでいたような場合は、妻は夫の不倫相手に対し慰謝料を請求できないとされます。
 
また、夫が独身と偽っていたことで相手がその事を信じていた場合も慰謝料の請求はできません。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されることもある
 
夫が不倫相手が既婚者であることを知りながら性交渉に及んだ場合、反対に不倫相手の配偶者である夫から慰謝料を請求されることがあることに注意が必要です。

親族に対し慰謝料を請求できる場合もある
 
離婚原因が配偶者の親族によるいじめのような場合、その親族に対し慰謝料を請求できることもあります。

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