戸籍と姓

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戸籍を抜ける配偶者は、婚姻前の戸籍に戻るか新たな戸籍を作るかを決める必要があります
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離婚後の戸籍
戸籍筆頭者ではない配偶者は戸籍から抜ける
 
離婚をした場合、戸籍筆頭者ではない配偶者は戸籍から抜けることになります。

婚姻前に戸籍か新たな戸籍を選ぶ
 
戸籍から抜ける配偶者は、婚姻前の戸籍(つまり、実親の戸籍)に戻るか、または、自らを筆頭者とする新たな戸籍を作るかのどちらかを選ばなければなりません。

新たな戸籍しか選択肢がない場合
 
ただし、結婚前の戸籍が除籍となっている場合や離婚後も離婚時の姓を名乗りたい場合、または、子を自分の戸籍に入れる場合は、新戸籍を作ることになります。

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