子供の戸籍と姓

離婚の小部屋                                 離婚の小部屋無料メール相談受付中                                          

離婚と戸籍と姓の小部屋

離婚後の子供の戸籍と姓の変更



離婚相談について
TOPページ
事務所案内
報酬額

子供のを変更することで母親の戸籍に入れることができます
離婚の小部屋TOP離婚と戸籍と姓 > 離婚後の子供の戸籍と姓の変更
離婚後の子供の戸籍の変更
母親の戸籍に入れる
 
離婚前に生まれた子供の戸籍と姓は、親権者などに関らず変わらないのが原則です。
 
この為、離婚後の日常生活の場で不便を強いられることがあります。
 
そのような場合には、子供の姓を変更することで母親の戸籍に入れることができます。

子供のを母親のにする
 
子供の姓を変更する手続きは、子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
 
「子の氏の変更許可」の申し立ては、子供が15歳以上であれば子供自身で申し立てができますが、15歳未満の子供の場合は法定代理人がしなければなりません。
 
その為、離婚時に親権者と監護者を別にしている場合、監護者からの申し立てはできないことになります。
 
それでも変更を希望する場合は、相手の親権者に申し立てをお願いすることになります。
 
親権者が申し立てをしてくれなければ「親権者変更調停」の申し立てが先決問題ということになります。

子供の戸籍変更手続き
 
子供の氏の変更手続きの許可が出たら、家庭裁判所の審判書の謄本と添えて市区町村役場に子供の入籍届を提出します。
 
子供が15歳以上であれば本人が、15歳未満の場合は親権者が行います。

子供が20歳になるとの再選択ができる
 
子供の姓の変更をした場合で、その子供が20歳になった後の1年以内であれば子供自身で現在の姓か、出生時の姓に戻るかを選択できます。
 
戻りたい場合は市区町村役場に届け出をすればよく、家庭裁判所の許可は不要です。

離婚Q&A

子の戸籍と姓
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所