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慰謝料は離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に分けて考えられます
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離婚原因慰謝料離婚自体慰謝料
慰謝料の分類
 
慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料に分けて考えることができます。

離婚原因慰謝料
 
一方配偶者の不貞や扶助義務違反などの不法行為により離婚をした場合に被った他方配偶者の精神的損害賠償のことを離婚原因慰謝料といいます。

離婚自体慰謝料
 
離婚原因慰謝料が認められる場合に、離婚そのものにより被った精神的苦痛に対して慰謝料が認められることがあります。
 
この慰謝料を離婚自体慰謝料といいます。

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