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扶養的財産分与



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扶養的財産分与は離婚により生活が困難になる側に援助する意味合いの財産分与です
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扶養的財産分与
扶養的財産分与
 
扶養的財産分与とは、離婚後に経済的に生活が困難になる一方配偶者に、他方配偶者が援助する意味で行う財産分与をいいます。
 
この財産分与は、請求する側の生活状況などを考慮のうえ決まり、清算的財産分与とは別に請求します。
 
専業主婦の妻が、離婚後に職を探し収入を得ることは簡単とはいえません。ましてや幼子がいれば尚更です。
 
このような場合に一定期間(一般的に三年が目安)の生活費の援助として財産分与を請求できます。
扶養的財産分与は、夫婦に共有財産がないため清算的財産分与ができない場合でも、離婚後の生活を考慮し請求できる場合があります。

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