協議離婚で決めること

離婚の小部屋                              

協議離婚の小部屋

協議離婚で決めること



TOPページ
事務所案内
報酬額

協議離婚では、双方の離婚意思と未成年の子がいる場合の親権者を決めなくてはなりません
離婚の小部屋TOP協議離婚 > 協議離婚で決めること
協議離婚で決めること
協議離婚における離婚の意思と親権者
 
協議離婚で必ず決めなければならないことは、次のことです。
 
@夫婦双方の離婚の意思の存在
A未成年の子がいる場合の親権者

協議離婚では、離婚届が形式に合っていれば受理される
 
親権者が記載されていない離婚届が受理されることはありません。
市区町村の戸籍係が、離婚届を確認することにより親権者が記載されているかが分かるからです。
 
しかし、夫婦双方に本当に離婚の意思があるかを離婚届から確認することはできません。
 
そのため、夫婦の一方に離婚の意思がなくても離婚届が形式に合っていれば受理されてしまいます。

協議離婚成立前に金銭などのことも決めるべき
 
協議離婚成立に必要なこと以外に、協議離婚成立前に、財産分与、慰謝料、養育費などの金銭に関することと、面接交渉権などの子供に関することも決めておくべきです。
 
これらのことは協議離婚成立後に協議すればいいと考え、今は離婚することが先決問題として離婚に踏み切る人がいます。
  
しかし、協議離婚成立後に金銭や子供のことを協議する事は現実的には困難です。
 
協議できなければ家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになり、最悪は訴訟を提起することにもなりかねません。
 
協議離婚成立後にこれらのことを決めることは、大変な労力と時間がかかるため、協議離婚成立前に協議して決めておくべきです。

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所