養育費でいう未成熟な子供とは

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養育費でいう未成熟な子供とは必ずしも未成年の子とは限りません
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養育費でいう未成熟な子供とは
養育費と未成熟な子供
 
「未成熟な子」とは、必ずしも未成年の子とは限りません。
 
たとえば、生まれつき病弱な体質で入退院を繰り返し、20歳を過ぎても母親の世話のもと自宅療養を余儀なくされていた事例や、子が大学生活をしてしていた事例などで養育費の支払いを認めた判例があります。
 
しかし、特別の事情がない限り養育費の支払い期間は20歳までとすることが一般的です。
 
協議離婚でも子が20歳になるまで養育費を支払う約束を取り交わすことが多いようです。
 
逆に、中学や高校を卒業後、20歳に達する前に就職して安定した収入を得ている子もいます。
このような事情があれば20歳前でも「自立した」といえるため養育費の支払いは不要とされる場合があります。

年齢以外の要素で養育費を取り決める場合
 
年齢ではなく、高校や大学卒業まで支払う約束をすることがあります。
 
年齢以外の要素で養育費を取り決める場合、たとえば浪人や留年或いは退学したときはどうするかなど、細かいことも決めるべきです。
 
これらのことで実際にトラブルになることもあります。

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