調停前置主義の例外 裁判離婚

離婚の小部屋                               

裁判離婚の小部屋

調停前置主義の例外


TOPページ
事務所案内
報酬額

裁判離婚をする為の前提として調停を経ることが必要ですが、直ちに訴訟を提起できるケースがあります
離婚の小部屋TOP裁判離婚 > 調停前置主義の例外
調停前置主義の例外
調停前置主義の例外は特殊なケース
 
裁判離婚を起こすには、原則、調停を経なければならないとされ、最初から裁判離婚に起こすことはできません。これを、調停前置主義いいます。
 
但し、例外として、以下の場合は調停前置主義は採用されず直ちに訴訟を提起できます。
@相手の生死や行方が不明な場合
A相手が心神喪失のような場合
B家庭裁判所の判断による場合
 
@とAの場合は、相手と話し合う事ができないためであり、Bは家庭裁判所の判断であるため公平性が保てるからです。

離婚Q&A

離婚
    
お問い合せ、ご相談はこちらからお願いいたします。
※初回のメール相談は無料です。ご遠慮なくご相談ください。
離婚の小部屋メール
後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成
〒190-0003 東京都立川市栄町3-56-12
TEL 042-524-5267
携帯 090-8875-4257

取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請
業務地域・・・ 全国対応

行政書士は法律でお客様の秘密を守る義務が課せられています。
Copyright 2006 All Rights Reserved by 後藤行政法務事務所