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離婚時の年金分割制度

離婚時の年金分割制度による分割は当事者の合意が必要
 
離婚時の年金分割制度は、平成19年4月1日以後の離婚等に適用される制度です。
 
離婚等をした当事者の合意や裁判手続により年金分割の割合が決まった場合に、その年金分割の請求をすることで、婚姻期間等の標準報酬を当事者間で分割ができる制度です。
 
この制度により、離婚した場合に一方配偶者しか受け取れなかった厚生年金や共済年金の一部を分割して他方配偶者が受け取ることが可能になりました。
 
但し、分割を受け取る側の年金受給要件が満たされていなければ受け取ることができません。
 
分割の対象となる年金は、厚生年金、共済年金に限られ、これらの年金に加入していない自営業者などが対象にされることはありません。

分割割合を定める
 
分割割合を定めるためには、年金加入期間中に対応する婚姻期間である分割対象期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬の総額(対象期間標準報酬総額)、分割割合の範囲などの情報の把握が必要です。
 
これらの情報は、社会保険庁に請求することで入手できます。
 
この請求は当事者双方は勿論、一方からでもできます。

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