年金分割制度  離婚と年金分割制度  年金分割制度は「離婚時の年金分割」と「第三号被保険者期間の年金分割」があります

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離婚と年金分割制度
内縁関係も一定の制限の下適用される
 
年金年金分割制度とは、簡単に云えば、離婚した夫婦の一方が他方の厚生年金や共済年金の一部を分割して受取れる制度です。
 
夫はサラリーマン、妻は専業主婦の夫婦が離婚した場合、従来の制度では、夫は老後に厚生年金と国民年金を受け取れますが、妻は国民年金しか受け取れませんでした。
 
このように、従来の制度では離婚すると夫婦が受け取る年金額に差がありました。
 
この不都合を解消するための制度が年金分割制度です。
 
年金分割制度は、内縁関係などの事実婚の場合も一定の制限はありますが適用されます。

二種類の年金分割制度
 
年金分割制度は「離婚時の年金分割制度」と「第三号被保険者期間の年金分割制度」の二種の年金分割制度があります。
 
「離婚時の年金分割制度」は平成19年4月1日から実施された制度です。
 
夫婦間の合意や家庭裁判所の調停や審判手続きにより一方の配偶者が他方の配偶者の厚生年金や共済年金の一部を分割して支給してもらえます。
 
第三号被保険者期間の年金分割制度」は、平成20年4月1日から実施された制度です。
 
専業主婦などの第三号被保険者であった期間について、配偶者の厚生年金や共済年金一部を夫婦間の合意を必要とせず分割できる制度です。

分割の対象は厚生年金共済年金
 
二種類の年金分割制度とも、年金分割の対象とされる年金は、厚生年金と共済年金だけに限られ、国民年金や企業年金などは年金分割制度の対象外です。
 
従って、自営業者などの国民年金だけに加入している場合は、そもそも分割対象になる年金がないことになります。

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