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            婚姻費用の分担として請求できます。 
             
            夫が支払わない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てができます。 
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            後藤行政法務事務所 行政書士 後藤良成 
            
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            取扱業務・・・遺言・相続関係、離婚関係、内容証明、その他民事全般、各種許認可申請 
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